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地位確認等請求事件

民事その他

郵便関連業務で期間を定めて働いていた労働者らが、65歳を理由とする雇止め(契約更新の拒絶)は無効であると主張して、労働契約上の地位確認や賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働者らは、長年同じ業務を続け、契約更新も何度も繰り返してきたため、実質的に期間の定めのない契約(無期労働契約)と同じ状態であり、単に65歳に達したことだけで雇止めをされるのは不当であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、期間雇用社員の就業規則に「満65歳に達した日以後の契約期間満了で更新しない」という上限ルール(上限条項)を定めており、屋外業務などで高齢者への負担や事故防止、高齢再雇用社員との均衡を考慮したもので合理的なルールであると主張した。

裁判所の判断

裁判所は、屋外業務等における加齢による事故防止や雇用管理の必要性から、65歳で契約を更新しないとする就業規則のルール(上限条項)には合理性があり、労働条件として有効であると判断した。そのため、年齢を理由とする雇止めは適法であり、原告らの請求を棄却した原審の結論は正当とした。

この事件だけの事情

郵政民営化という特殊な組織の移行に伴う就業規則の適用や、旧公社からの労働条件の引き継ぎが争点となった。

結論

会社側の言い分が認められ、労働者側の請求は棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2018-09-14
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成29(受)347
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索