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未払賃金請求事件

民事その他

薬剤師として勤務した人が、会社に対して時間外労働や休日労働などの割増賃金(残業代)や付加金の支払いを求めた裁判です。定額の業務手当を残業代の代わりにできるかが争われました。

訴えた側(原告)の事情

原告(元従業員)は、会社との間で定められた時間外労働等に対する賃金や付加金などが未払いであるとして、それらの支払いを求めて訴えを起こしました。

訴えられた側(被告)の事情

被告(会社)は、毎月支払っていた業務手当はあらかじめ時間外労働等に対する対価(定額残業代)として支払ったものであり、賃金は適切に支払われていると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、雇用契約書などで業務手当が時間外労働の対価と位置付けられており、実際の残業時間とも大きく違わない場合には、定額の手当の支払いを時間外労働等の賃金とみなすことができると判断しました。労働時間の管理状況などに問題があることを理由に認めなかった原審の判断には法令の誤りがあるとして、裁判をやり直すため高等裁判所に差し戻しました。

結論

裁判所の判断を示さず高等裁判所に差し戻しました。

この裁判の情報

裁判年月日2018-07-19
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成29(受)842
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索