地位確認等請求事件
有期契約で働く従業員らが、無期雇用者との間で賞与や物価手当の支給に差があるのは不合理だと訴え、地位確認や賃金・損害賠償を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、無期雇用者と同じ製造ラインで同じように働いているのに、賞与が低く物価手当が全く支給されないのは労働契約法に違反して不当であると主張し、無期雇用者と同じ賃金ルールの適用や差額の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の会社は、無期雇用者は将来の管理職候補としての育成前提や人事の仕組みが異なっており、労働条件に差があるのは経営上の施策として合理的な範囲内であるから違法ではないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、賞与については育成方針や地位の流動性などの違いから不合理とまでは言えないとしたが、物価手当については職務内容と無関係に年齢で支給されるものである以上、有期雇用者に一切支給しないのは不合理であると判断した。
この事件だけの事情
物価手当の不支給について不法行為に基づく損害賠償請求が認められた。
結論
原告らの請求の一部が認められ、被告に対し損害賠償金の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2018-04-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 松山地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成27(ワ)224 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索