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未払賃金等支払請求上告,同附帯上告事件

民事その他

有期雇用で働くトラック運転手が、正社員との間で賞与や各種手当(無事故手当や作業手当など)に差があるのは労働契約法に違反すると主張し、損害賠償などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

正社員と同じトラック運転手として同じ業務をしているのに、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、賞与、退職金などに差をつけられ、定期昇給もないのは不合理であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

正社員には出向を含む全国規模の広域異動や等級役職制度があり、契約社員とは職務の内容や配置の変更の範囲などが異なるため、労働条件に差があるのは合理的であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、皆勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当について正社員と契約社員の間で差を設けることは不合理であると判断した。一方で、転居を伴う配転が予定されている正社員に対する住宅手当の支給は不合理とは言えないとした。

この事件だけの事情

一部の手当の差違について不法行為が成立するとしつつ、一部の請求については皆勤手当の支給要件を満たしているか等を再審理させるために高裁に差し戻した。

結論

原告(契約社員)と被告(会社)の主張がそれぞれ一部認められ、一部差し戻しとなった。

この裁判の情報

裁判年月日2018-06-01
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成28(受)2099
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索