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補償協定上の地位確認請求控訴事件

民事その他

水俣病と認定された患者が、企業との過去の補償協定に基づきさらなる補償を受ける権利があるかを争った事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、企業との間で締結された補償協定は司法判断とは別に手厚い救済を約束したものであり、損害賠償の裁判で判決を受けた後であっても、後から水俣病の認定を受けた以上は協定に基づく補償を請求できると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告の企業は、補償協定は不法行為に基づく損害賠償の範囲や方法を定めるものであり、既に裁判の確定判決によって損害が填補され紛争が解決している者に対してまで、さらに協定に基づく補償を行う義務はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、補償協定は企業が不法行為責任に基づく賠償の範囲と履行方法を定めたものであり、訴訟により損害の確定と賠償の履行を受けた患者については、協定に基づく追加の補償を受けることはできないと判断した。

この事件だけの事情

水俣病の認定制度の変遷や、過去の損害賠償請求訴訟(関西訴訟)の確定判決との関係が判断の前提となった。

結論

被告の企業の言い分が認められ、原告らの請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2018-03-28
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成29(ネ)1602
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索