各地位確認等請求控訴事件
病院に勤務していた医師が、未払いの時間外労働の割増賃金と付加金の支払いを求めた裁判。過去に支払われた年俸に割増賃金が含まれていたかなどが争われました。
訴えた側(原告)の事情
原告(訴えた側)である医師は、時間外労働や休日出勤をしたにもかかわらず適切な割増賃金が支払われていないと主張し、未払い分の割増賃金と、それと同額の付加金(ペナルティとしての金銭)の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被告(訴えられた側)である病院側は、年俸の中に時間外労働の割増賃金が含まれる合意があったことや、労働時間を管理する立場になく合理的な理由で支払いを争っていたことなどを理由に、請求の棄却を求めました。
裁判所の判断
裁判所は、年俸の中に割増賃金が含まれていたとしても、通常の賃金部分と割増賃金の部分が明確に区別されていないため、割増賃金が支払われたとは認められないと判断しました。その一方で、勤務記録などから実際の労働時間を算出して未払額を認定し、請求の一部を認めました。
この事件だけの事情
電子カルテのログイン記録や静脈認証による出退勤記録など、複数の証拠を照らし合わせて労働時間を詳細に認定している点に特徴があります。
結論
原告(医師)の請求が一部認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2018-02-22 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成29(ネ)3304 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索