賃金請求控訴事件
タクシー乗務員らが、給与の計算方法で歩合給から残業手当などを差し引く規定は違法であるとして、会社に未払分の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
会社の賃金規則にある、歩合給の計算時に割増金(深夜手当・残業手当など)と同額を差し引く規定は、労働基準法に違反し、実質的に割増金が支払われていないと主張した。
訴えられた側(被告)の事情
歩合給の算定時に割増金相当額を控除するのは、労働時間に応じた効率化を評価するためであり、組合とも合意の上で適法に作られた制度で、法定の割増賃金も十分に支払っていると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、労働契約において通常の労働時間の賃金と割増賃金が明確に分かれており、割増金として支払われた額が法定の基準を下回らない限り、売上の一定割合から割増金相当額を控除する定めは、労働基準法違反や公序良俗違反には当たらないと判断した。
この事件だけの事情
最高裁判所による差戻しを経て、東京高等裁判所が審理を行った事件である。
結論
被告(会社)の主張が認められ、原告らの請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2018-02-15 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成29(ネ)1026 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索