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地位確認等請求事件

民事その他

有期雇用で働いていた契約社員らが、会社からの更新拒否(雇止め)は無効であると主張し、労働者としての地位の確認と、未払い賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、雇用契約を長期間にわたり何度も更新して働き続け、正社員と同等の基幹的な業務を担当していた。そのため、契約が更新されるものと期待する合理的な理由があり、今回の雇止めは客観的な合理性や社会相当性を欠いて無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、事業方針の転換により特定の販売業務が終了するため人員削減の必要があり、契約社員に対して丁寧な説明や再就職の斡旋などの回避努力を行ったと主張した。また、原告らが自ら契約の更新を拒絶したとも反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らには契約更新への合理的期待があり、労働契約法19条2号に該当すると判断した。会社側の事業縮小による人員削減の必要性は一定程度認められるものの、再就職支援の条件として雇用終了への合意書面を必須とするなど、雇止め回避の努力として不十分であると指摘。客観的合理性や社会的相当性を欠くとして雇止めを無効とし、賃金の支払いを命じた。

この事件だけの事情

一部の原告については定年退職予定日までの期間を対象とし、賃金請求権の算定において直近の賃金台帳の支給額を基礎とするなど細かな調整が行われている。

結論

原告らの請求がほぼ認められ、雇止めが無効とされて賃金の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2017-12-25
裁判所岐阜地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成28(ワ)163
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索