地位確認等請求事件
郵便局で働く期間雇用社員らが、正社員と同じ仕事をしているのに賞与や各種手当が出ないのは不合理だと訴え、損害賠償などを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
正社員と同様の郵便外務業務に従事しているにもかかわらず、賞与や年末年始勤務手当、住居手当、扶養手当などが支給されないのは、労働契約法20条などに違反して不当であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
正社員と期間雇用社員の間には、職務の内容や配置転換の範囲、人事評価制度などに本質的な相違があり、労働条件の相違は全体の制度や歴史的経緯を踏まえると不合理ではないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、個別の手当ごとに職務内容や支給目的を検討し、年末年始勤務手当、住居手当、扶養手当の不支給は労働契約法に違反し違法であると判断した。ただし、法律違反を理由に直ちに正社員と同じ給与が支払われる権利(補充的効力)は認めず、不法行為(不法な行為による損害賠償)としての請求を認めた。
この事件だけの事情
法律違反とされた労働条件について、直ちに正社員の規定が適用されるのではなく、不法行為に基づく損害賠償請求として金員の支払いが認められた点に特徴がある。
結論
原告(訴えた側)の請求が一部認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2018-02-21 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成26(ワ)5967 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索