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損害賠償請求控訴事件(通称 四国シキシマパン解雇)

民事その他

パン製造会社で臨時社員として働く人が、衛生管理のマニュアルに何度も違反し、注意されても直さず上司に怒鳴るなどしたため解雇されたことに対し、解雇は不当であり有給休暇の申請が本当の理由だと主張して、損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

控訴人は、マスクを正しく着用しなかったことなどにはエアコンの故障などの理由があり、衛生管理マニュアルに違反した事実はないと主張した。また、解雇の本当の理由は有給休暇の申請をしたことに対する嫌がらせであり、解雇は違法であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被控訴人である会社側は、清潔な作業区域でマスクをあごに掛けたままにする、手袋やエプロンをしたまま用便をする、ドアを開けっ放しにするなどの衛生管理上の違反行為が多数あったと主張した。注意されても直さず怒鳴るなど勤務状況や態度も悪かったため、就業規則に基づいて解雇した。

裁判所の判断

裁判所は、食品を直接扱う作業において衛生管理を徹底する必要性は極めて高く、控訴人がマスクを鼻まで掛けないなどの違反行為を繰り返し、注意されても改善せず上司に怒鳴るなどしたことは、就業規則に定める解雇事由に該当すると判断した。また、有給休暇の申請が解雇の理由であるとは認められないとした。

結論

会社側の言い分が通り、労働者側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2005-10-18
裁判所松山地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成17(レ)16
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索