地位確認等請求事件
大学のアルバイト職員だった元職員が、正職員との間に給与や賞与、休暇などの不合理な労働条件の差があるとして、会社に対し、差額賃金や損害賠償の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、正職員と同じ教室事務員の仕事をしていたのに、時給制や無給の休日、賞与なしなどの不当な扱いに苦しんだ。正職員と同等の労働条件が適用されるべきであり、差額の賃金や精神的苦痛に対する慰謝料などを支払うべきだと主張した。
訴えられた側(被告)の事情
被告は、正職員は全国への転勤があり多岐にわたる業務や長い時間外労働を行っているのに対し、アルバイト職員は限定的な定型業務を担当するなど職務内容や責任が異なるため、労働条件の相違は不合理ではないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、正職員とアルバイト職員の間では、業務内容や配置転換の範囲、採用方法などに明確な違いがあり、賃金や各種手当、休暇などの相違は、そうした職務実態や雇用の性質を反映したものであって、法が禁止する不合理なものとはいえないと判断した。
この事件だけの事情
大学内の特定の教室事務員という類似した職務に従事しながらも、正職員と有期雇用のアルバイト職員との間の処遇の格差について、労働契約法20条違反にあたるかどうかが総合的に審理された事案。
結論
原告の請求はすべて棄却され、被告(会社)の言い分が通った。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2018-01-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成27(ワ)8334 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索