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退職手当金不支給処分取消請求事件

行政被告勝訴

元職員らが、刑事事件で有罪確定後に退職手当が支給されないのは不当として、処分の取消しや退職手当の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは長年勤務した後に退職し、刑事事件で有罪になったものの過失は重大ではなく、過去の類似事故と比べても退職手当が全額不支給となるのは過酷で裁量の乱用であると主張し、手当の支給や処分の取消しを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、起訴されて判決確定前に退職した職員は原則として退職手当が支給されないと定められており、原告らの過失は重大で勤務成績も良好とは言えず、手当を支給しない判断に裁量権の逸脱や濫用はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、条例上、起訴され判決前に退職した者には原則手当が発生せず、例外的に支給するには行政庁の判断(裁量)が必要であると指摘。原告らの過失は重大で勤務成績も十分とは言えず、手当不支給の判断に違法はないとして、原告らの請求をいずれも退けた。

この事件だけの事情

過去の別の事故で起訴された職員に手当が支給された事例との公平性が争点となった。

結論

原告らの請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2017-10-11
裁判所神戸地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成28(行ウ)49
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索