正規職員の地位確認請求事件(第1事件,第2事件),正規職員採用請求事件(第3事件)
長年、市で臨時職員として働いてきた人たちが、正規職員としての地位確認や給与の差額、正規職員としての採用などを求めて市と市長を訴えた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、市が本来は正規職員がやるべき仕事を臨時職員に長年任せており、一定期間経てば正規職員になるという労使間の合意や慣行があったと主張。違法状態を解消するため、正規職員としての地位確認や採用、給与の差額の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の市や市長側は、臨時的任用(臨時の職員としての採用)は正規職員とは別の手続きであり、原則として期間を限ったものだと主張。職員団体との合意も法的拘束力はなく、採用は任命権者の裁量であるため、原告らの請求は認められないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、臨時職員として長期間働いたとしても、法律で定められた厳格な競争試験や選考(能力の実証)を経て正式任用されない限り、自動的に正規職員の地位に転化することはないと判断。労使間の合意も法的な効力はなく、市長の採用は裁量事項であるとして、原告らの請求を退けた。
結論
被告(市および市長)の言い分が通り、原告らの請求はすべて退けられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2003-12-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 徳島地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成13(行ウ)23 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索