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旅館業法に関する地位確認請求事件

行政その他

自分の部屋で民泊を行う予定の原告が、自治体を相手に、旅館業法の営業許可を受ける義務がないことの確認を求めた裁判。裁判所は、訴えには確認の利益(裁判で決着をつける必要性)がないとして却下した。

訴えた側(原告)の事情

原告は、マンションの空き室で宿泊場所を提供する予定であるが、自治体の職員から営業許可を受けるよう指導された。営業許可を受けなければ刑事罰の危険があり、職業選択の自由が制限されるため、事前の法的確認を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である自治体側は、原告はまだ実際には営業しておらず、行う見込みも定かでないため、不安は現実のものではないと主張。また、旅館業法が許可制をとっているのは国との間の問題であり、この裁判には確認の利益がないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、旅館業法で営業許可を受ける義務を課しているのは国であり、許可権者である区長に対して負う義務ではないと指摘。また、この裁判の結果によって警察による取締りや起訴が防げるわけではないため、原告の法的地位の危険を取り除く有効な手段とはいえず、訴えは不適法であると判断した。

結論

原告の訴えが却下され、原告の請求は認められなかった。

この裁判の情報

裁判年月日2017-06-01
裁判所東京地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成28(行ウ)569
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索