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地位確認等請求事件

民事その他

実母への傷害致死罪で起訴され休職となった大学教員が、休職期間満了による解雇は無効であると主張し、地位確認や賃金の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告の教員側は、裁判が長期化し無実を訴えており、一律2年の休職上限は不利益変更にあたり無効であると主張。また、解雇は客観的合理性がなく、大学側との間で再雇用の合意もあったとして、解雇の無効と賃金の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の大学側は、起訴休職期間を2年とする規定は国立大学法人化に伴う新たな制定であり不利益変更には当たらず合理的であると主張。また、原告は休職期間満了時も身柄拘束中で労務提供ができず解雇は有効であり、再雇用の合意もないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、起訴休職期間に2年の上限を設けることは合理的な労働条件であり、解雇時点でも原告は労務提供ができない状態が続いていたため、「雇用関係を維持しがたい場合」に当たり解雇は有効であると判断。また、再雇用の合意も成立していないとして、原告の請求をすべて棄却した。

結論

被告(大学側)の言い分が通った。

この裁判の情報

裁判年月日2017-09-25
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成27(ワ)8642
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索