地位確認等請求事件
長年経理を担当してきた一般社団バレーの職員が、会社の資金の管理方法やデータの削除などを理由に懲戒解雇(重い処分としてのクビ)されたのは無効だとして、社員としての地位の確認と給料の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告(訴えた人)は、資金の管理や書類の扱いは前任者から引き継いだもので、上司も知っていたことだから横領(着服)などはしていないと主張。また、データ削除も業務に必要なものではないため、懲戒解雇は重すぎると訴えた。
訴えられた側(被告)の事情
被告(訴えられた会社)は、原告が茶菓子代やビール瓶の代金などを自分の引き出しで管理して帳簿につけず(簿外処理)、お金を着服した疑いがあることや、パソコン内の重要なデータを勝手に削除したことなどを理由に、懲戒解雇は有効であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原告のお金の管理や簿外処理は昔からのやり方を受け継いだものであり、上司も長年問題視していなかったことから、着服や故意の隠蔽(隠すこと)とは認められないと判断。また、削除されたデータも業務に重大な支障を及ぼすとは言えず、過去に注意指導された形跡もないため、今回の懲戒解雇は重すぎて無効であると結論づけた。
結論
原告の言い分が認められ、解雇が無効とされて給料の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2017-01-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成27(ワ)28184 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索