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地位確認請求控訴事件

民事その他

高校の部活動や会計をめぐる調査でうつ病を発症し休職した教諭が、その期間中の解雇は違法だと主張して、地位の確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告(教諭)は、学校側から厳しい聴取調査や顧問業務の禁止などの処分を受けたことで、業務に起因するうつ病を発症して休職した。そのため、病気療養中の解雇を禁止する労働基準法に違反し、解雇は無効であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告(学校)は、原告のうつ病は業務とは無関係であり、休職中の発言や金銭管理の問題などには正当な懲戒解雇の理由があると主張し、請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、校長らによる厳しい聴取調査や月100時間を超える時間外労働が、教諭にうつ病を発症させるほどの大きな心理的負荷を与えたと認定した。業務に起因する病気での休職中の解雇は無効であると判断した。

この事件だけの事情

労働災害として認定されたうつ病の発症と業務との因果関係や、部活動顧問における時間外労働の実態が判断の重要な前提となった。

結論

原告(教諭)の言い分が全面的に認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2017-05-17
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成28(ネ)3661
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索