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地位確認等反訴請求控訴事件

民事その他

業務上の病気で休み続けた労働者が、会社から解雇されたのは無効だと訴えた裁判。最高裁判所の差し戻しを経て、解雇は有効かどうかが争われました。

訴えた側(原告)の事情

労働者は、復職の際に部分的な就労(リハビリ勤務)を希望したにもかかわらず会社が認めなかったことや、過去に会社の対応で安心して療養できなかったことなどを理由に、解雇は無効であり労働契約上の地位があることを主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働者が長期間就労できず休職期間も満了したこと、復職に必要な客観的資料の提出に応じなかったことを主張。労働基準法に基づく打切補償(一定の補償金を支払って解雇制限を解除する制度)を行い、解雇には客観的合理的な理由があると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、労働者が長期にわたり労務を提供できない状態にあったことや、会社が解雇までの間に業務上の疾病の回復に向けた配慮を欠いていたなどの特段の事情は認められないと判断しました。その結果、労働基準法に基づく打切補償を行った本件の解雇は客観的に合理的な理由があり、解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)には当たらないと結論づけました。

この事件だけの事情

最高裁判所での破棄差戻しを経て、業務上の傷病による休職期間満了に伴う解雇(打切補償を伴うもの)の有効性が判断された事案である。

結論

会社側の言い分が通り、労働者の請求は棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2016-09-12
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成27(ネ)3505
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索