地位確認等請求事件
航空会社の契約社員である客室乗務員が、突然の解雇や契約更新の拒絶は無効だと訴え、地位の確認や未払い賃金などの支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、長年契約を更新して働いており、解雇や雇止め(契約期間満了による更新拒絶)には理由がなく無効だと主張。労働契約法に基づいて地位の確認や、働けなかった期間の給料、プロフィットシェア(業績に応じた分配金)の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の会社は、路線見直しや業務変更による人員削減の必要性があり、希望退職を募るなど解雇を回避する努力を尽くしたと主張。また、契約社員は完全な歩合給であり、勤務実績がない期間の給料や賞与の支払義務はないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、会社側の業績は好調であり、期間途中の解雇には切迫した必要性がなく無効であると判断。雇止めについても、十分な回避努力がされていたとは言えず客観的な合理性を欠くため、労働契約は更新されたとみなされると結論づけた。
この事件だけの事情
契約社員の給料が乗務時間に応じた変動制(完全歩合給)であるため、解雇が無効となった場合の月額賃金やプロフィットシェアの金額を、実際の平均乗務時間をベースに細かく算定している点。
結論
原告の請求が一部認められ、地位の確認と未払い賃金・分配金等の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2017-03-06 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成27(ワ)591 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索