地位確認等請求控訴事
参議院議員選挙の東京都と神奈川県の定数配分が憲法違反であるとして、有権者が選挙の差止めや定数配分の無効確認などを求めた裁判で、裁判所は訴えをいずれも却下しました。
訴えた側(原告)の事情
有権者である原告らは、改正された公職選挙法による定数配分でも人口比例が守られておらず、投票価値の平等や選挙権の平等を定めた憲法に違反していると主張しました。そして、選挙の実施差止めや違法な定数配分の無効確認などを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
国(内閣など)側は、原告らの訴えはいずれも不適法であり、裁判で争う対象(法律上の争訟)にあたらないため、却下されるべきであると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、原告らが求める確認や差止めは、抽象的な法令の違憲審査を求めるものにすぎず、裁判所の判断対象となる具体的な権利義務に関する争い(法律上の争訟)にあたらないと判断しました。また、具体的な選挙制度の決定は国会の裁量であり、裁判所が先回りして基準を示すことは三権分立の趣旨に反すると指摘し、原告らの訴えをいずれも却下しました。
この事件だけの事情
参議院選挙の定数配分の違憲性や一票の格差をめぐり、選挙の実施前段階における差止めや無効確認を求めた点が特徴的な事例です。
結論
原告側の請求はすべて退けられ、訴えが却下されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2016-06-02 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 平成28(行コ)21 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索