賃金等,損害賠償請求控訴事件
定年を迎えた従業員が、会社から提示された再雇用後の仕事や給与が不当であるとして、地位確認や損害賠償を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告は、定年退職後に希望していた専門的な再雇用(スキルドパートナー)ではなく、全く別の単純作業の仕事を提示され、給与も大幅に下がったことは高年齢者雇用安定法の趣旨に反し違法であると主張し、慰謝料などの支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告会社は、原告は選定基準に満たず、社内で事務職以外の業務を確保することが困難であったためパートタイマーとしての業務を提示したものであり、再雇用制度の趣旨や裁量の範囲内であって違法ではないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、会社が提示した給与水準は低すぎるとまでは言えないが、事務職から全く性質の異なる単純労務職への配置転換は、通常解雇に相当するような事情がない限り改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反して違法であり、雇用契約上の債務不履行や不法行為に当たると判断した。
結論
原告の請求の一部が認められ、被告会社に損害賠償金の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2016-09-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成28(ネ)149 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索