賃金請求事件
タクシー乗務員の給与計算において、歩合給から残業手当などに相当する金額を控除する会社の規則が無効かどうかが争われた事件。
訴えた側(原告)の事情
会社の賃金規則で歩合給から残業手当などが差し引かれるのは違法であり、控除された分の未払賃金を支払うよう求めた。
訴えられた側(被告)の事情
賃金規則に沿って正しく賃金を支払っており、歩合給の計算時に割増金相当額を控除する規定は公序良俗に反して無効ではないと主張した。
裁判所の判断
最高裁は、売上高から割増賃金に相当する額を控除する定めが直ちに公序良俗に反して無効とはいえないとした。通常の労働時間の賃金と割増賃金とに判別できるかや、支払われた金額が法 定基準を下回らないかなどを審理せずに無効とした原審には法令違反があるとし、原判決を破棄して東京高裁に差し戻した。
この事件だけの事情
法内時間外労働や法定外休日労働に対する割増賃金の控除や、通常の労働時間の賃金と割増賃金の判別・比較について再審理が命じられた。
結論
最高裁判所は原審の判断に法令の違反があるとして、事件を高裁判所に差し戻した。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2017-02-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成27(受)1998 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索