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地位確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 1.3億円

保育園の理事長兼園長だった人物が、架空の取引や不適切な経費使用で園に損害を与えたとして解雇され、その解雇の有効性と園側への損害賠償責任などが争われた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告である元理事長側は、懲戒解雇(重い処分としてのクビ)は権利の濫用(乱用)で無効だと主張し、解雇後の給料などの支払いを求めました。また、園側への金銭的な損害は与えていないと主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

被告である保育園側は、元理事が実体のない書店を通した架空取引や経費の私的流用(個人的な使用)などを行い、莫大な損害を与えたと主張しました。そのため、懲戒解雇は有効であり、損害賠償や不正に得たお金の返還を求めました。

裁判所の判断

裁判所は、元理事が実体のない書店を介して利益を得たり、保育園の経費を個人的に使ったりした行為は、理事としての義務に違反し、不法行為(違法な行為)にあたると判断しました。さらに、これらの不正行為は長期間かつ多数回に及び、保育園に多大な損害を与えたため、懲戒解雇は社会通念上相当(妥当)であると認めました。

結論

保育園側の請求が一部認められ、元理事側に対して損害賠償や返還金の支払いが命じられ、元理事側の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2016-08-12
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成21(ワ)16484
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索