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地位確認請求控訴事件

民事その他

コミュニティ放送局らが、音楽の利用許諾契約の更新を拒絶されたことは著作権関係の法律や独占禁止法に違反して無効であると主張し、契約上の地位の確認などを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、配信している音楽番組は自社が制作した「自主制作番組」であり、使用料を支払うことでインターネット上の同時配信(サイマル配信)が認められるはずであると主張した。被告による更新拒絶は正当な理由がなく、独占禁止法上の違反や信義則に反して無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告は、問題となっている音楽番組は原告らの自主制作番組ではなく、特定の企業が企画し製作したものであり、契約上の利用許諾の範囲外であると反論した。また、更新拒絶は契約違反状態を解消するための正当なものであり、独占禁止法違反や信義則違反には当たらないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、問題の番組は企画から制作費の負担、内容の調整に至るまで企業側の意向が強く反映されており、原告らによる自主制作番組とは認められないと判断した。したがって、利用許諾の範囲外である番組の配信に対する契約更新の拒絶は正当であり、独占禁止法違反や信義則違反には当たらないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

この事件だけの事情

全国多数のコミュニティ放送局が共同して原告となり、スマートフォン向け無料配信アプリでの番組配信をめぐるレコード管理団体との権利解釈が争点となった大規模な集団訴訟である。

結論

被告(レコード管理団体)の言い分が通り、原告らの請求はすべて棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2016-12-22
裁判所知的財産高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成28(ネ)10072
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟 地位確認 / その他

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索