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地位確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 416万円

定年退職した後に再雇用された契約社員の労働者らが、正社員と同じ仕事をしているのに賃金が低いのは不当であるとして、正社員との労働条件の差額や地位の確認を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、正社員と同じ業務内容で責任の程度も変わらないのに、賃金や賞与が大幅に引き下げられて定年前の3割前後も低くなっていると主張。これは労働契約法20条に違反し不合理であるとして、正社員としての賃金規定などが適用される労働契約上の地位の確認と、実際の賃金との差額の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告の会社は、定年退職後に再雇用された者との間で新たな労働契約を締結したものであり、労働条件の相違は「期間の定めがあること」を理由とするものではないと主張。また、定年後再雇用の賃金設定は、世間水準に比べて低くなく、労働組合との協議や本人の同意を経て決定されたものであり、不合理ではないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告らと正社員の間で業務の内容や配置変更の範囲に違いがなく、賃金の引き下げを正当とすべき特段の事情は認められないと判断。定年後再雇用であっても、正社員に比べて著しく低い賃金を設定することは労働契約法20条に違反し無効であるとして、原告らの請求を全面的に認めました。

この事件だけの事情

高年齢者雇用安定法に基づく定年後再雇用において、正社員と業務内容が同一であるにもかかわらず賃金を低く抑えることが、法律上の「不合理」にあたると判断された事例。

結論

原告らの言い分が全面的に認められ、差額賃金の支払と地位の確認が言い渡された。

この裁判の情報

裁判年月日2016-05-13
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成26(ワ)27214等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索