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未払賃金等請求事件

民事被告勝訴

ホストクラブで働いていた男性が、自分は労働者であるとして被告の会社に対し未払い賃金や旅行積立金の返還を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

被告と雇用契約を締結して勤務していたと主張。売り上げから不当に罰金が控除されるなどして最低賃金に満たない給料しか支払われておらず、未払い賃金や旅行積立金の返還を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

ホストは自営業者であり雇用契約はないと主張。店舗を一定の時間借りて自己の才覚で客を獲得して報酬を得る関係であり、労働者ではないから請求には応じられないと反論した。

裁判所の判断

ホストの報酬は売上に応じて決定され勤務時間との関連性は薄く、出勤時間も客の都合が優先され時間的拘束が強いとはいえないことなどを重視。被告から指揮命令を受ける関係にあるとはいえず自営業者と認めるのが相当であると判断した。

この事件だけの事情

ホストを労働者と認めるか、自営業者(個人事業主)と認めるかが争点となった。

結論

原告の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2016-03-25
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成26(ワ)24595
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索