地位確認等請求事件
社内の問題を告発した従業員に対する降格、出向、懲戒解雇(ちょうかいかいこ・会社のルール違反によるクビ)などが無効だとして、地位の確認や賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、会社の問題点を告発したことは正当であり、その後の配置転換(はいちてんかん・部署の異動)、降格処分、出向命令、懲戒解雇はいずれも人事権の濫用(らんよう・権力の使いすぎ)で無効だと主張し、労働者の地位確認や未払い賃金の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告の会社は、原告が会社の秘密を外部に漏らして会社の名誉を傷つけたため、降格や懲戒解雇は正当な理由に基づくものであり有効であると主張。また、出向命令も業務上の必要性に基づいた適法なものであると反論した。
裁判所の判断
裁判所は、原告が会社の秘密を外部に漏らしたことなどを理由とする降格処分や、総務人事本部への配置転換、出向前の処分などは有効と認めた。しかし、出向先での業務内容や実態を考慮すると、出向命令は不当な目的で行われたもので無効と判断し、それに伴う懲戒解雇も無効とした。
この事件だけの事情
解雇期間中に他の会社で得た収入がある場合、賃金請求から一定額を控除するという損益相殺の判断が示されている点。
結論
原告の請求が一部認められ、地位の確認と未払い賃金等の支払いが命じられた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2016-01-14 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成25(ワ)6929 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索