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解雇無効確認等請求事件(通称 医療法人社団恵和会介護員雇止)

民事原告勝訴認められた金額 25万円

病院の介護員として長年働いてきた契約職員が、突然の「雇止め(期間満了を理由とする解雇)」は無効であると訴え、地位の確認や未払い賃金、慰謝料を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、契約更新を重ねて事実上の正社員と同じような状態だったため、雇止めには高い合理性が必要であると主張。笑顔がないなどの理由は不当であり、組合活動を嫌悪された報復であるとも訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告は、原告には笑顔がない、礼節を欠く、患者より自分の作業を優先するなどの介護員としての不適格性があると主張。また、医療法改正に伴う定員減も考慮し、適法な手続きを経て雇止めしたと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告には継続雇用の期待があり、雇止めには解雇に関する法理を類推して厳格な合理性が求められるとした。しかし、被告が問題視した点は主観的な事柄であり、改善の機会も不十分であったため、今回の雇止めは権利の濫用として無効と判断した。

この事件だけの事情

非正規職員であっても、長年の更新実績などから「実質的に期間の定めのない労働契約」と同視できるとされ、客観的に合理的な理由のない雇止めが否定された事例である。

結論

原告の請求が概ね認められ、雇用契約上の地位の確認や未払い賃金等の支払いが命じられた。

この裁判の情報

裁判年月日2004-11-10
裁判所札幌地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成15(ワ)2579
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索