退職金請求事件
合併に伴って会社の退職金基準が引き下げられ、退職金が支払われなかった元職員らが、元の基準通りの退職金を求めて会社を訴えた事件。
訴えた側(原告)の事情
信用組合の合併に伴い、労働契約上の地位を承継された元職員ら。旧規程に基づく退職金の支給基準で計算された退職金を支払うよう求めた。
訴えられた側(被告)の事情
合併後の存続会社である会社側。退職金の支給基準は個別の合意や労働協約(労働組合との取り決め)により変更されたため、支払う必要はないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、賃金や退職金の不利益変更に対する労働者の同意は、自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由があるか、不利益の内容や説明などを慎重に判断すべきとした。原審(二審)は十分な審理を尽くしていないとして、原判決を破棄し、事件を東京高等裁判所に差し戻した。
この事件だけの事情
合併や労働条件の不利益変更における同意の有効性や、労働協約締結権限の有無について判断を示した。
結論
最高裁判所は原審の判断に法令違反があるとして原判決を破棄し、裁判をやり直すため差し戻した。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2016-02-19 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成25(受)2595 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索