地位確認等請求事件
定年を迎えた会社員が、再雇用されなかったのは不当だと訴え、会社に対して労働契約上の地位確認と賃金の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
定年後の継続雇用基準を満たしているのに会社から不採用にされたのは権利の濫用(権利の行き過ぎた使い方)にあたると主張し、再雇用された場合の賃金などの支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
原告は退職前2年間の勤務成績(人事評価)や面接試験の評価が基準に達しておらず、継続雇用基準を満たしていなかったため、不採用にしたのは適法であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、平成23年度の人事評価のうち「営業・業務実績」の評価について、会社が「△」としたことは客観的な根拠がなく裁量権の範囲を逸脱した不当なものと判断した。これを修正すると基準点を満たすため、原告は継続雇用基準を満たしていると認め、原告の請求をすべて認めた。
この事件だけの事情
人事評価の不当性を理由に再雇用拒否を違法とした事案である。
結論
原告の言い分が全面的に認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2015-04-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成25(ワ)7202 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索