退職一時金返還請求事件
昔受け取った退職一時金を返す際、上乗せされる利子の利率を決めた政令(政府の規則)が無効かどうかが争われた事件です。
訴えた側(原告)の事情
原告である基金側は、法に基づいて正しく決められた額であり、退職一時金に利子相当額を加えた金額と遅延損害金を支払うよう求めています。
訴えられた側(被告)の事情
被告である元組合員側は、法律の委任を逸脱しており、不当に高い利子を定めた政令や法律の規定は憲法に違反して無効であると主張しています。
裁判所の判断
最高裁判所は、関連する法律の規定は白地で包括的に委任したものではなく憲法に違反しないと判断しました。また、政令で定められた利率も不合理でおよそ無効とはいえないとし、原審の判断には法令解釈の誤りがあると結論づけました。
この事件だけの事情
法改正や統合に伴う共済組合の積立金や運用収入の仕組み、過去の一時金受給と重複する年金支給を調整する複雑な経過措置が背景にあります。
結論
原告の請求が認められ、被告の控訴が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2015-12-14 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成26(オ)77 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索