地位確認等請求事件
学校で教員をしていた原告が、不当な理由で諭旨解雇(退職金を支給して行う懲戒解雇)や普通解雇(通常の解雇)をされたと主張し、地位の確認と未払賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告は、自身の解雇はいずれも理由がなく無効であると主張した。そのため、学校での教員としての地位にあることの確認を求めるとともに、解雇された後の給料や遅延損害金の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告である学校側は、原告が法令に違反する不適切な行為を行い、それが学校の信用を著しく傷つけたため解雇は有効であると主張した。また、原告は途中で別の学校に就職したため、その時点以降の給料を請求する権利はないと反論した。
裁判所の判断
裁判所は、最初の諭旨解雇については手続き上の違法があり無効と判断した。しかし、後の普通解雇については、原告の行為が学校の教員としての適格を欠くものであり有効であると認めた。その結果、解雇が無効と認められる期間についてのみ、未払いの給料の支払いを命じた。
この事件だけの事情
原告が解雇後に別の学校で働き始めた時期を基準として、給料を請求できる期間が制限された点が特徴的である。
結論
原告の請求が一部認められ、被告は原告に対して未払いの給料などを支払うことになった。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2015-02-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成25(ワ)19688 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索