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地位確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 150万円

グループ会社に出向・転籍した従業員が、転籍の無効確認や未払賃金の支払いを求めるとともに、出向先での執務室隔離や飛び込み営業の強要などの嫌がらせによる精神的苦痛として、損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、転籍についての自由な同意はなく、転籍の合意は無効または錯誤(勘違い)による無効であると主張した。また、出向先で他の社員から隔離されたり、過酷な飛び込み営業を強要されたりなどの嫌がらせを受けたと訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

被告らは、転籍について三者間で有効な合意が成立しており、労働契約は終了していると主張した。また、出向先での業務指示や配置は業務上の必要性に基づくものであり、嫌がらせや不法行為(違法な行為)には当たらないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、転籍に関する三者間の合意は有効に成立しており、被告会社(出向元)との労働契約は終了していると判断した。一方で、出向先での長期間の別室隔離や、不合理な多量の訪問目標の設定、正当な理由のない口座開設拒否などは嫌がらせに当たり、共同不法行為(共同での違法行為)が成立すると認めた。

結論

原告の請求は一部のみ認められ、被告らに対し連帯して損害賠償金の支払いが命じられたが、地位確認や未払賃金請求などは退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2015-04-24
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成25(ワ)3690
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索