賃金請求事件
タクシー会社で働く乗務員らが、歩合給の計算時に残業手当などの割増賃金を差し引く会社のルールは違法であると主張し、未払いの賃金と付加金の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
歩合給の計算から残業手当などの割増賃金を差し引く会社の賃金規則は、割増賃金の支払いを義務付けた労働基準法に違反して無効である。そのため、差し引かれた分の未払賃金と付加金を支払うよう求めた。
訴えられた側(被告)の事情
歩合給の算定方法は契約自由の原則により認められており、多数派労働組合との合意に基づいた合理的なものだ。残業代の二重払いを防ぐための仕組みであり、違法ではなく未払賃金もないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、歩合給から割増賃金相当額を控除する規定は、労働者がいくら時間外労働をしても賃金が増えない結果を招き、労働基準法の趣旨を没却して公序良俗に反し無効であると判断した。ただし、交通費を控除する規定は有効とした。
結論
原告の請求が一部認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2015-01-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成24(ワ)14472 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索