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地位確認等請求事件

民事その他

妊娠に伴う業務変更や育児休業からの復帰に伴い、副主任の役職を免除されたり新しい部署で役職に就けなかったりしたことが、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に違反する違法な降格や不利益な扱い(不利益取扱い)に当たるとして、原告が損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、第2子の妊娠に伴う軽易な業務への転換や育児休業を理由に、被告から副主任の地位を免除されたり復帰後も副主任に復帰させてもらえなかったりしたと主張。これらは違法な降格や不利益な扱いに当たり、債務不履行(契約上の義務違反)または不法行為(違法な行為)であるとして、手当の差額や給付金の差額、慰謝料など計約174万円の損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告は、副主任の免除は軽易業務への転換を理由としたものではなく、異動先の組織の規模から副主任を置く必要がなかったためであり、業務上の必要性に基づく適法な人事権の行使であると主張。また、原告の副主任免除については本人も同意していたほか、復帰時の配置についても慎重に検討された上での判断であり、均等法や育児・介護休業法に反する違法なものではないとして、原告の請求の棄却を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、第1の副主任免除については、異動先の規模から副主任を置く必要がなく、原告自身も同意していたと認められることから、業務上の必要性に基づく裁量権の範囲内の行為であると判断した。第2の復帰時の対応についても、復帰先の部署にすでに副主任がいたことなどを考慮した人事配置上の必要性に基づくものであり、法律に違反する違法な不利益扱いに当たるとは認められないとして、原告の請求をすべて棄却した。

結論

被告の言い分が通り、原告の請求はすべて棄却された。

この裁判の情報

裁判年月日2012-02-23
裁判所広島地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成22(ワ)2171
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索