退職手当返還請求事件
元知事が収賄事件の有罪確定を理由に退職手当の返納を命じられたことに対し、処分の取り消しや無効を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
元知事に禁錮以上の刑が確定したため、条例に基づいて退職手当の返納を求めるのは適法であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
収賄事件は冤罪であり処分は無効であるほか、第3期分の退職手当については、基礎在職期間(任期)中に行為がないため要件を満たさないと主張した。
裁判所の判断
刑事裁判の有罪判決が確定した以上、知事は改めて非違行為の存否を判断する必要はないとした。また、第3期中の謀議と第4期の実行行為は連続した一体のものと評価でき、条例の要件を満たすと判断した。
この事件だけの事情
複数期にわたる知事の任期のうち、第3期の期間中に行われた謀議と第4期の実行行為を一体のものと捉え、退職手当返納の対象期間に含まれるとした点。
結論
原告の請求が全て認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2015-06-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 福島地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成26(ワ)131 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索