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退職手当返納命令取消請求事件

行政被告勝訴

元知事が収賄罪で有罪になったことを理由に、過去の任期分の退職手当の返納を命じられた処分について、その取り消しを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告である元知事側は、事件は冤罪であり違法であると主張した。また、仮に罪が認められても、第3期の期間中には犯罪の実行行為や共謀はなかったため、第3期の退職手当の返納命令は要件を満たさず違法であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

被告である県側は、有罪判決がすでに確定しており、その前提に立って返納命令を出したことは適法であると主張した。また、第3期から第4期にかけての一連の行為として共謀や非違行為が存在したため、返納命令の要件を満たしていると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、退職手当の返納命令において、確定した刑事裁判の有罪判決がある場合には処分庁であらためて非違行為の存否を判断する必要はないとした。また、認定された事実関係から、第3期の期間中にも共謀に関する行為が含まれていたと評価できるため、第3期の退職手当返納の要件も満たしていると判断した。

結論

原告の請求はすべて棄却され、処分は適法と認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2015-06-23
裁判所福島地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成26(行ウ)6
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索