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地位確認等請求反訴事件

民事その他

業務上の病気で休業中の労働者に対し、使用者が労災保険に基づく給付を受けることを前提に打切補償金を支払って解雇したことの有効性が争われた事件です。

訴えた側(原告)の事情

労働者側は、労災保険の給付を受けている自分は労働基準法上の補償を受ける労働者に当たらず、打切補償を理由とする解雇は解雇制限に違反し無効であると主張しました。

訴えられた側(被告)の事情

使用者側は、労災保険の給付は使用者の災害補償に代わるものであるため、打切補償を支払って解雇制限の除外事由に該当する解雇を行ったものであり、有効であると主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、労災保険法に基づく保険給付は使用者の労働基準法上の災害補償に代わるものであると解釈しました。そのため、労災保険の療養補償給付を受ける労働者も、解雇制限の除外規定である打切補償の対象となる労働者に含まれると判断し、原判決を破棄して差し戻しました。

結論

使用者側の主張が認められ、原判決が破棄されて裁判所へ差し戻されました。

この裁判の情報

裁判年月日2015-06-08
裁判所最高裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成25(受)2430
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索