地位確認等請求,損害賠償請求反訴事件
職員が組織から受けた解雇の無効と給与の支払いを求めて訴え、逆に会社側が職員の義務違反による損害賠償を求めて反訴した事件。
訴えた側(原告)の事情
原告(元職員)は、会社から一方的に解雇されたが、解雇の理由とされる事実は事実無根であり解雇権の濫用(権利の行き過ぎ)であると主張。雇用契約上の地位の確認と、解雇後の未払い給与の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告(会社)は、職員が別組織の立ち上げ、情報の漏洩、文科省への不当な告発、職務専念義務違反などの重大な就業規則違反を行ったと主張。解雇は有効であり、さらに職員の債務不履行や不法行為による損害賠償を求めて反訴した。
裁判所の判断
裁判所は、会社が主張する解雇理由(別組織の立ち上げや情報の漏洩など)はいずれも認められないと判断。本件解雇およびその後の第二次解雇はいずれも客観的に合理的な理由を欠き無効であるとした。一方で、賞与請求については支給条件が明確でないとして退けた。会社からの損害賠償請求も理由がないとして棄却した。
この事件だけの事情
本訴における解雇の有効性と、反訴における職員の債務不履行・不法行為に基づく損害賠償請求の成否が正面から争われた。
結論
原告(元職員)の請求が一部認められ、被告(会社)の反訴請求はすべて棄却された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2014-11-21 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成24(ワ)23646等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索