地位確認等請求,損害賠償請求事件
大学教授が、不当な研修命令や減給・配転・降任・解雇の無効と損害賠償を求めた事件。裁判所は、一連の処分は業務上の必要性を欠く違法なものであり、組合への不当労働行為にあたると判断した。
訴えた側(原告)の事情
原告(大学教授)側は、大学側から不合理な研修(学長特命プログラム)を強制されたり、研究室やパソコンを取り上げられたりしたと主張した。さらに、相次ぐ減給の懲戒処分、配転、助手への降任、解雇はいずれも無効であり、組合活動を嫌悪した不当労働行為かつ権利の濫用であるとして、地位の確認や未払い賃金、慰謝料などの支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告(大学側)は、原告の授業スキルが低いことが客観的事実であり、研修や配置転換、降任処分は適法な業務命令であると主張した。また、原告が貸与パソコンで業務外のデータを保管したことや研究室に私物を放置したことは服務規程違反にあたり、ブログで大学の社会的評価を低下させたことは普通解雇の正当な理由になると主張して、原告の請求の棄却を求めた。
裁判所の判断
裁判所は、大学側が命じた研修プログラムは頻度や内容において必要性や合理性を欠くものであり、教員の教育研究活動に対する重大な侵害であると判断した。また、一連の減給処分や配転、降任、解雇は、いずれも客観的な合理的な理由を欠き、労働組合の活動に対する不当労働行為および人事権の濫用にあたるとして違法・無効と判断した。その上で、地位確認や未払い賃金、慰謝料などの請求を広く認めた。
結論
原告(労働者側)の請求がほぼ全面的に認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2014-09-18 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成24(ワ)4343等 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索