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地位確認等請求控訴,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所形成23年(ワ)第1428号等地位確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 62万円

会社更生手続を進める中で従業員(運航乗務員)に対して行われた整理解雇(人員削減)が、解雇権の濫用や不当労働行為にあたり無効であるとして、労働者側が地位確認と賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社側の更生計画に基づく人員削減目標はすでに達成されており、事業規模の縮小に見合った解雇の必要性はなかったと主張した。また、組合活動の中心人物を狙い撃ちした不当労働行為(労働組合の活動を嫌がらせて排除する行為)であり、解雇は無効であると訴えた。

訴えられた側(被告)の事情

更生計画による事業規模の大幅な見直しに伴い、運航乗務員の人員削減は経営上の十分な必要性に基づくやむを得ない措置であったと反論した。客観的な人選基準を適用しており、特定の組合員を狙い撃ちにした事実はないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、会社更生手続の下で事業規模に応じた人員削減を行うことは経営上十分な必要性があり、整理解雇の要件を充足していると判断した。また、客観的な基準に基づいて人選されており、不当労働行為や解雇権の濫用とは認められないとした。

この事件だけの事情

会社更生手続(倒産法制の一つ)における更生計画と人員削減の必要性、およびILO(国際労働機関)の結社の自由委員会勧告の効力が争点となった。

結論

労働者側の地位確認請求は退けられ、一部の賃金請求のみが認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2014-06-05
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成24(ネ)3123等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索