地位確認等請求事件
野球賭博への関与や虚偽の申告などを理由に力士が解雇された事件で、解雇の有効性や未払金の支払いが争われました。
訴えた側(原告)の事情
原告(力士側)は、解雇は客観的に合理的な理由がなく無効であると主張し、大関の地位の確認や未払賃金、退職金の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
被告(団体側)は、原告が野球賭博を行い、調査に対して虚偽の申告をして団体の信用を失墜させたため、解雇は有効であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、原告が常習的に野球賭博を行い、大関の地位にありながら虚偽の申告をして社会的な信用を著しく損なったことは重大な非違行為(違反行為)にあたると判断し、解雇は有効であると結論付けました。また、未払金については適法に弁済供託(法務局にお金を預けて支払いに代えること)されていると認めました。
この事件だけの事情
相撲界における野球賭博問題に関連し、大関という特別な地位にある力士の責任や、虚偽申告による組織への影響が厳しく問われた特殊な事件です。
結論
被告(団体側)の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2013-09-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成23(ワ)12298 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索