地位確認等請求事件
妊娠に伴い軽い業務へ移る際に管理職の役職を免除された女性が、これが法律に違反する不当な降格であるとして、手当の支払や損害賠償を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
妊娠中の軽い業務への転換を理由に管理職(副主任)を外されたことは、男女雇用機会均等法に違反して無効であり、その後の育児休業からの復帰後も役職に戻されなかったのは不当であると主張し、手当の支払や損害賠償を求めた。
訴えられた側(被告)の事情
手続上のミスを補うためや、人事配置上の必要性や本人の同意に基づいて行ったものであり、法律の禁止する不利益な取扱いや裁量権の逸脱には当たらないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、妊娠を理由とする降格は原則として法律で禁止されていると指摘。本人の自由な意思に基づく承諾や、業務上の必要性による特段の事情がない限り違法となるとし、十分な説明や合理的な理由があったかについて審理が尽くされていないとして、原審の判断を破棄して差し戻した。
この事件だけの事情
育児休業からの復帰後の配置についても、育児・介護休業法に違反する不利益な取扱いに該当するかどうかが補足意見で言及されている。
結論
原告(上告人)の敗訴とした二審の判決が破棄され、事件が差し戻された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2014-10-23 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成24(受)2231 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索