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認可処分義務付け請求事件,認可申請一部却下処分取消請求事件,認可地位確認請求事件

行政その他

タクシー会社が、国(運輸局)からの運賃変更認可をめぐり、一部却下された通知や認可の取り消し、および運賃の認可や法的地位の確認を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

タクシー会社は、国から運賃の査定額への変更を迫られた通知や認可は実質的な一部却下であり違法であると主張。また、違法な審査基準の適用を受けずに審査を受ける権利の確認や、希望する運賃での認可などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

国(運輸局長)側は、運賃査定額の通知は単なる行政指導(助言)であり抗告訴訟の対象ではないと主張。また、当初の申請は取り下げられて変更されており、訴えは不適法であるとして、訴えの却下を求めた。

裁判所の判断

裁判所は、運賃査定額の通知は法的な権利義務を直接形成する行政処分ではなく、取消訴訟の対象にならないと判断。また、当初の申請は取り下げられたため認可の取り消しを求める利益はなく、義務付け訴訟や確認の訴えも要件を満たさないとして、すべての訴えを却下した。

結論

国の言い分が通り、原告の訴えはすべて却下された。

この裁判の情報

裁判年月日2013-12-11
裁判所大阪地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号平成24(行ウ)250等
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索