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地位確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 158万円

相撲の力士が、八百長(故意による無気力相撲)への関与を理由とする引退勧告に応じなかったことで解雇されたのは無効だとして、力士の地位確認と給料などの支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告である力士は、八百長などしていないし、引退勧告は強制ではないため従わなかったことを理由に解雇されるのは不当だと主張。幕内力士としての地位の確認と、解雇後の給料や手当などの支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告である相撲協会は、原告が八百長に関与したことは確実であり、引退勧告に応じない態度は協会の秩序を乱すものであるため、規定に基づいて解雇処分を下したことは有効であると反論した。

裁判所の判断

裁判所は、証拠に照らして原告が八百長を行ったと認めるには足りず、引退勧告に従わなかったことを理由とする解雇も違法であると判断。原告の力士としての地位を認め、未払い分の給料などの支払いを命じた。

この事件だけの事情

相撲協会の力士と団体との契約関係について、通常の雇用契約や準委任契約ではなく、独自の諸規定に基づく有償双務契約であると法的性質を整理した上で判断している点が特徴的である。

結論

原告の言い分が全面的に認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2013-03-25
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成23(ワ)20049
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索