地位確認等請求事件
病院の事務局長だった人が、政治団体の行事に参加しなかったことなどを理由に解雇されたのは無効だと主張し、未払いの給料や退職金を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
病院を解雇された人は、解雇には客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当ではないため無効であると主張しました。そのため、解雇された後の給料や、定年退職を迎えたことに伴う退職金の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
病院側は、事務局長でありながら日常的に病院に不在で、月のほとんどを出張に充てて業務を行わなかったことは就業規則違反にあたると主張しました。そのため、即時解雇は有効であると反論しました。
裁判所の判断
裁判所は、出張手続きに不備はなく、理事長にも相談して業務を行っていたことから、病院側が主張する解雇の理由は認められないと判断しました。むしろ、政治団体の集会に参加しなかったことが真の動機であると推認され、解雇は客観的に合理的な理由を欠き無効であると結論づけました。
この事件だけの事情
解雇が有効に撤回され定年退職を迎えた扱いとなったため、未払い賃金に加えて定年退職に基づく退職金請求が認められました。
結論
原告の請求が一部認められ、被告は金員の支払いを命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2013-03-05 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成24(ワ)15963 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索