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就業規則無効確認等請求事件,未払賃金等請求事件

民事その他

会社が労働協約に反する不利益な就業規則を定めて給与や手当を削減したため、労働組合と従業員らが規則の無効確認や未払賃金の支払いを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

労働組合と従業員らは、会社との間で締結した労働協約が有効であるため、それに反する就業規則による給与や手当の減額は無効であると主張し、労働契約上の地位確認や未払金・手当の支払いを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

会社側は、労働協約はすでに失効したか解約されており、就業規則の改定には合理性があるため、従業員の請求は認められないと主張して争った。

裁判所の判断

裁判所は、労働協約の解約によって規範的効力は失われたものの、不利益変更についての合理的な理由や立証が尽くされていないとして、就業規則による不利益変更は認められないと判断した。ただし、一部の定期昇給請求や組合による確認の訴えについては却下・棄却した。

この事件だけの事情

長年にわたる労働協約と、会社が一方的に改定した就業規則の効力および賃金の不利益変更の合理性が争われた事案である。

結論

従業員らの請求の一部が認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2013-01-17
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成23(ワ)33222等
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索