地位確認等請求事件
上司からの嫌がらせや過重労働で病気を発症した社員が、会社から自動的に退職させられたのは無効だとして、地位の確認や未払い賃金、損害賠償などを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
上司から仕事を与えられず無視されるなどの嫌がらせや暴言(パワーハラスメント)を受け続け、精神的ストレスから視覚障害を発症して休職させられた。休職期間が満了した際、すでに復職できる状態にあったにもかかわらず自動退職扱いにされたのは無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
社員に対する嫌がらせや暴言などの不法行為は一切行っていない。視覚障害の悪化により業務を遂行することが客観的に困難であり、休職期間が満了しても病気が治らなかったため、就業規則に基づいて自動退職扱いとしたのは適法であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、上司による嫌がらせや暴言、病気が業務によって起きたという主張は認めなかった。しかし、休職期間が満了した時点で、社員は視覚補助具を使って通常の事務業務を遂行できる状態まで回復していたと認められるため、自動退職の扱いは無効であり、会社での地位はあると判断した。
この事件だけの事情
社員が主張したパワハラや業務上の病気発症は認められなかったものの、休職期間満了時の病状の回復と復職可能性が認められたことで、解雇(自動退職)が無効とされた。
結論
原告(訴えた側)の請求が一部認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2012-12-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成22(ワ)46135 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索