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地位確認等請求控訴事件

民事その他

相撲の取組でわざと負ける「無気力相撲(八百長)」を行ったとして解雇された力士が、解雇は無効であると主張して、力士としての地位の確認や給与の支払いを求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

原告(訴えた側)である力士は、故意による無気力相撲などやっておらず、調査も恣意的(偏ったやり方)で行われたため解雇は無効であると主張。解雇後の給与や慰謝料などを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告(訴えられた側)である財団法人は、特別調査委員会の調査により、原告が他の力士と共謀して無気力相撲を行ったことが認められたため、契約関係を解除(解雇)したことは適法であると主張。

裁判所の判断

裁判所は、関係者の証言に一部曖昧な点はあるものの主要部分は信用できるとし、原告が他の力士と合意の上で無気力相撲を行ったと認められると判断。また、調査対象の時期の設定についても、過去に遡るほど記憶が不鮮明になるため不合理ではないとし、解雇は有効であると結論づけた。

この事件だけの事情

大相撲のいわゆる「八百長問題」に関連し、力士の解雇の有効性が争われた特殊な事件である。

結論

被告(財団法人)の言い分が認められ、原告(力士)の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2012-10-24
裁判所東京高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号平成24(ネ)4171
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索