地位確認等請求事件
金融情報を提供する会社から解雇された記者が、解雇は客観的に合理的な理由を欠き無効であると主張して、労働契約上の地位確認と賃金の支払を求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告は、会社から課された改善計画(PIP)の客観的な課題を達成したにもかかわらず、恣意的な基準で不達成と評価され、解雇された。解雇は客観的合理性や社会的相当性を欠いており無効であると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
被告は、原告が即戦力として採用されたにもかかわらず、上司や同僚と協調して業務を進められず、記事の配信スピードが遅く、配信本数が少なく、質の高い独自記事を配信できないという致命的な問題があったと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、原告に求められる職務能力が社会通念上の水準を超えるものではなく、被告が主張する解雇事由(能力不足や協力関係の不構築)について、労働契約の継続を期待できないほど重大なものとは認められないと判断した。また、会社側が具体的な改善矯正策を十分に講じていたとはいえず、解雇は客観的合理性を欠くとした。
結論
原告の請求がすべて認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2012-10-05 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成23(ワ)8573 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索